福岡県立美術館
Fukuoka Prefectural Museum of Art
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施設貸出

展覧会を開催してみませんか

個展からグループ展まで、展覧会を開催する場所として展示室をお貸ししています。

また、文化に関わる行事を開催する場所として視聴覚室をお貸ししています。

1.申込期間及び条件

  当館の展示室あるいは視聴覚室の使用をご希望の方は、次のとおり申込みを行ってください。(使用申込書の提出は郵送でも結構ですが、事前の打合せが必要です。)

(1)展示室

  〇使用希望の期間に応じて下記の月内に使用申込書をご提出ください。

   ・4月から7月中旬までのある期間で使用希望の場合・・・受付は前年の10月末日まで

   ・10月から翌年3月までのある期間で使用希望の場合・・・受付は4月末日まで

   (例年、7月中旬から9月末日まで「県展」関連事業のためお貸しできません。)

  〇お貸しできる場所は、1階彫刻展示室及び3階展示室(1,2,3,4号室)です。

   主な貸出条件は次のとおりです。

   ・美術に関わる展覧会の実施に限定されます。

   ・会期は、基本的に火曜日から日曜日までの6日間です。

   ・開室時間は、午前10時から午後6時までです。

   ・搬入・飾り付けは会期初日の前日、撤去・搬出は会期最終日(閉室後)です。

   ・開室中は、受付及び作品監視のため人を配置していただきます。

   ・展示会場での展示品の販売はできません。

展覧会の内容が次のいずれかに該当する場合、展示室の使用を許可しないことや該当する作品を会期中に撤去いただくことがありますのでご注意ください。

 ①法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの

 ②公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

 ③人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

 ④その他内容について当館が不適切であると判断するもの

(2)視聴覚室

  〇まずは使用希望日の予約状況を普及課にお問い合せください。(TEL 092-715-3551)

  〇その後、使用申込書をご提出いただきます。使用申込書の受付は随時行っていますが、必ず使用希望日の7日前までにご提出ください。

  〇使用は文化に関わる行事の実施に限定されます。また、内容によってはご使用いただけない場合もございますので、普及課にご相談ください。なお、展示室としての使用はできません。
 

2.提出書類

 ご提出いただく書類は、展示室ご使用希望の場合は「展示室使用申込書1」と 「展示室使用申込書2」の2種類、視聴覚室ご使用希望の場合は「視聴覚室使用申込書」のみです。下記から書類をダウンロードできます。 (書類を開くにはAdobe Reader(無料)が必要です。 Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。)記入にあたっては、下記の『「展示室使用申込書」の記入について』をお読みください。

展示室使用申込書1」(PDF)

展示室使用申込書2」(PDF)

視聴覚室使用申込書」(PDF)
 

3.使用の可否について

  使用の可否については、当館主催展の会期や希望の開催日、会場など考慮のうえ決定し、次のとおり連絡いたします。
 (1)展示室:申込受付期間の翌月末頃まで

 (2)視聴覚室:申込後随時

4.会場使用料

  会場の使用料は次のとおりです。(いずれも会期初日から会期最終日までの1日の税込み料金。)展示室図面

  会場名 床面積
(最大壁面長)
1日あたりの
使用料(税込)
3階展示室
1号室
298㎡
(106m)
無料展 7,310円
有料展 11,030円
3階展示室
2号室
198㎡
(75m)
無料展 4,960円
有料展 7,440円
3階展示室
3号室
189㎡
(60m)
無料展 4,710円
有料展 7,060円
3階展示室
4号室
131㎡
(54m)
無料展 3,090円
有料展 4,710円
1階展示室 147㎡
(42m)
無料展 3,710円
有料展 5,580円

■視聴覚室

      会場名 仕様 使用料(税込)
視聴覚室 87㎡
(テーブル付椅子50席程度)
9:00~12:00 3,710円
13:00~18:00 6,200円
  1. 次の場合は、使用料が減免になります。
    下記に該当の場合は、使用許可書とともに当館から使用料減免の手続きに必要な書類を送付します。展示室申込みの時は必要ありません。
学校教育法第1条に規定する学校の幼児、児童、生徒、学生又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員の美術作品を展示するため当該学校又は学校教育団体が使用するとき免除
勤労者の美術作品を展示するため勤労者団体が使用するとき3割減
県内在住の個人が自己の美術作品を展示するため使用するときは、展示開始の日から2日間5割減
※福岡県立美術館使用料条例施行規則から抜粋
  1. 不明な点がありましたら、当館普及課(TEL:092-715-3551 FAX:092-715-3552)へご相談ください。

「展示室使用申込書」の記入について

  1. 「展示室使用申込書1」は、上側だけを記入し下側の決定案には記入しないでください。
  2. 「会期」については、調整を図ることができるよう、なるべく広い範囲をもたせてください。(例 12月始めから1月まで)
  3. 「展示室使用申込書2」の「展覧会概要」「沿革、美術歴」「陳列点数」等は、広報上重要な資料となりますので、詳細にご記入ください。
  4. 高校や大学等の学校が主催する作品展示については、申し込み者は学校長名で申し込みをしてください。異なる場合は使用料の減免を受けられないことがあります。
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